大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1293 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由について。

土地所有者は特別都市計画による換地予定地の指定があつたというだけで土地の

所有権を失うものではなく、その不法占拠者に対しこれが明渡を求めうることはい

うまでもない。この点に関する原判示は正当であり、論旨は独自の見解に基くもの

であるばかりでなくまた原審で主張しない事実を基礎とするものであつて採用の限

りでない。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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